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お知らせ

リジュセア ミニ 取扱中止

下記通知のため、当院でのマイオピンやリジュセア ミニ は取扱い中止としました。
現在、厚生労働大臣宛に保険適応を認めるよう署名活動を行っております。
皆様には大変なご不便をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願い致します。


低濃度アトロピン点眼液による近視進行抑制治療を行う際の注意点
日本眼科医会 社会保険 総務企画 
(更新履歴)2025 年 4 月 2 日 作成 2025 年 4 月 10 日 一部修正
http://osaka-ganka.jp/wp-content/uploads/2025/04/9b5fac13dfbb0b7c096c1641b3b7e9f5.pdf
以下、抜粋

1.低濃度アトロピン点眼液を用いた近視進行抑制治療を自由診療で行う場合、 屈折に係る検査を保険診療で行い、投薬のみを自由診療で行うことはできますか。
(回答)
近視進行抑制治療を自由診療で行う場合、屈折に係る検査を保険診療で行い、投薬のみを自由診療で行うことはできません。屈折に係る検査から処方までを含め自費診療となります。

2.近視疑いで来院され保険診療を行いましたが、会計後に低濃度アトロピン点眼液の処方を希望されました。当日に処方する場合、この日の診療は全て自由診療にするべきでしょうか。
(回答)
この場合、その日の診療は近視に関する一連のものと考えられるため、その日の診療分はすべて自由診療で取り扱う必要があります。

3.初診時に保険診療において近視と診断し、近視進行抑制治療(自由診療)の説明後、一旦帰宅。 同じ日に再度受診し、 患者希望により低濃度アトロピン点眼液を用いた近視進行抑制治療を開始する場合、どの時点から自由診療となるのでしょうか。
(回答)
一旦帰宅後、再び受診した場合であっても、その診療が同一の疾患に対する一連のものと判断される場合は、保険診療と自由診療を併用することはできません。この場合は初診時の診療を自由診療に変更し、低濃度アトロピン点眼液の交付を含めてすべて自由診療として取り扱います。(これは同日であっても異なる日であっても同じ取り扱いとなります。)

4.学校健診結果を持参して受診して近視が判明、同時にアレルギー性結膜疾患もある場合、低濃度アトロピン点眼液の交付と抗アレルギー薬点眼の処方は同日に可能でしょうか。
5.近視進行抑制治療(自由診療)で治療中の患者が他の症状(充血や眼脂など)で受診した場合、保険診療は可能でしょうか。また、その可否について、同日で行った場合と日を分けた場合で異なるのでしょうか。
(回答) 4.5.一括
自由診療の対象である近視と関係のない疾患に対しては、保険診療を行うことができます。 (自由診療と同日であっても日を分けた場合でも同様です。 ) この場合は自由診療と保険診療とで診療録、検査、投薬、処方箋、会計をしっかりと分けて行う必要があります。 また、この場合の保険診療については初再診料も算定できます。しかし、その充血や眼脂などの症状が、 低濃度アトロピン点眼液に起因する副作用と考えられる場合は自由診療となります。

25. 低濃度アトロピン点眼液による近視進行抑制治療を中止した場合、以降は通常の保険診療は可能ですか? その後に低濃度アトロピン点眼液を再開した場合はどのように取り扱えばいいですか?
(回答)
低濃度アトロピン点眼液による近視進行抑制治療を中止した場合、自由診療の診療録にその旨を記載すれば、翌日以降保険診療とすることができます。再開する場合は、保険診療の診療録にその旨を記載し、自由診療へ移行します。期間については明示できませんが、眼鏡やコンタクトレンズの処方を保険診療で行う目的で短期間のうちに中止、再開を繰り返すことは保険診療の不適切な併用となります。

28. 学校検診で視力低下を指摘され受診した患者が、自院で近視進行抑制治療中であった場合、その検査も自費となりますか?
(回答)
近視進行抑制治療を行っている以上は自費となります。

31. 近視進行抑制治療(自由診療)を他院で受けている患者さんが来院した場合、近視に関して保険診療は可能でしょうか?また、自院で近視進行抑制治療を行っている患者さんが、他院を受診した場合、眼鏡合わせやコンタクトレンズ検査は保険診療が可能でしょうか?
(回答)
これについては、他の医療機関で近視進行抑制治療(自由診療)を受けていることを把握した場合には、同じ疾患に対して保険診療を行うことはできません。 個別指導などで判明した場合には返還の対象となり得るため注意が必要です。

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